OEM特有の論点:知的財産・金型・専用レシピ・独占供給・横流し

型は費用を負担した者に、改良技術は開発した者に、同型品の禁止は委託者の情報に依拠したかどうかに結び付けて線を引きます。

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「型の所有権は委託者、保管は別途協議」の一文で、受注者が費用を出して作った型が、無償で委託者のものになることがあります。

このページの要点

  • 金型は作成費用を負担した者に帰属させ、受託者所有の型でも委託者の仕様を使った型の目的外使用を禁じる。
  • 第三者への譲渡・実施許諾の承諾制は共有の部分に限る(特許法73条1項・3項)。
  • 共有特許は契約で別段の定めがなければ各共有者が自由に実施できる(同条2項)。対価は契約の文言で根拠付ける。
  • 同型品の禁止は、委託者の情報・成果物に依拠したもの、委託者の費用による専用レシピのものに範囲を絞る。

結論:型は「費用を負担した者」、改良技術は「誰が開発したか」、横流しは「何に依拠したか」で線を引く

OEM(委託者のブランドで販売する商品を、別の事業者が製造して供給する取引)やODM(設計・開発から製造者が担う取引)の契約では、売買や一般の製造委託にはない論点が加わります。金型・版・型紙は誰のものか、共同で開発した技術や特許は誰が使えるのか、製造者が同じ商品を他社にも作って売ってよいのか、です。どれも、取引が順調な間は問題にならず、取引をやめるときや、製造者が他の取引先と同じような商品を作り始めたときに、初めて表に出ます。

アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきたOEM・製造委託の契約書では、これらの論点について、「すべて委託者に帰属」「一切禁止」という一律の書き方をとらず、型の帰属は製作費を負担した者に、改良技術の扱いは誰が開発したかに、同型品の製造の禁止は委託者の情報や成果物に依拠したかどうかに、それぞれ結び付けて線を引く書き方をとっています。一律の書き方は委託者に有利に見えますが、範囲が広すぎると相手方の反発を招き、範囲が曖昧だと実際に止めたい行為を止められないからです。

このページでは、金型・版の所有権と保管、知的財産の帰属と改良技術、共有特許と共同開発品、独占供給と同型品の禁止、無断製造・横流しの禁止を整理します。専用の包材・ラベルの精算は発注の撤回・在庫・最低発注量、模倣品の疑いへの対応は表示責任と許認可のページで扱います。

金型・版・型紙:所有権は製作費の負担と結び付け、保管の責任と費用を書く

PB(小売業者が自社の商標を付けて販売する商品)の製造委託基本契約を受注者側でレビューした案件では、先行して取引していた他社が入れた修正として、「型紙・プリント版の所有権は委託者に帰属し、保管業務・維持管理の範囲は別途協議する」という一文がありました。事務所はこの追記の問題として、型の製作費を誰が負担するかが書かれていないこと(受注者の負担で作った型を、無償で委託者に移す結果になり得ること)、保管中の滅失・毀損の責任と保管費用が決まっていないこと、定義語が他の条と一致していないこと、を挙げました。

補強案では、型の製作費は別段の合意がない限り委託者の負担とし、所有権は委託者に帰属すること、受注者は善良な管理者の注意をもって型を保管し、保管費は委託者が負担すること、通常の摩耗・劣化と受注者の責めによらない滅失については受注者は責任を負わないこと、を定めました。そのうえで、型の製作費を実際には受注者が負担しているのであれば、所有権を受注者に留保し、委託者向けの製造にのみ使用する構成のほうが受注者に有利だとして、依頼者への確認事項に挙げています。型の所有権は、費用の実態を確かめてからでないと決められない論点です。

委託者側のデザイン商品の製造委託契約では、修正の過程で型の帰属の書き方が変わりました。修正版で新設した金型の条では、所有権は作成費用の負担の有無にかかわらずすべて委託者に帰属する、としていましたが、協議を経た修正版2では、作成費用を負担した者に帰属する(委託者が全部を負担すれば委託者、受託者が自己の費用で作れば受託者)と改めました。製品の単価や開発費などで委託者が実質的に負担していることが書面で明示されていれば、支払の完了の時に委託者に帰属し、双方で負担した場合は別途書面で決めます。受託者の所有になった型でも、委託者の仕様・デザインなどを使った型の目的外の使用は禁止しています。所有権を手放す代わりに、使い道を縛る、という組み立てです。

事務所の改訂例 金型の帰属を、費用の負担と結び付ける(委託者側)

帰属の基準

改訂前金型の所有権は、作成費用の負担の有無にかかわらず、すべて委託者に帰属する。
改訂後金型の所有権は、作成費用を負担した者に帰属する。製品単価・開発費等により委託者が実質的に負担していることが書面上明示されているときは、支払完了時に委託者に帰属する。双方で負担したときは別途書面で定める。

理由費用を負担していない型まで委託者のものとする書き方は、受託者の強い反発を招き、合意に至りにくくなります。

受託者所有の型の使い道

改訂前定めなし。
改訂後受託者に帰属する金型であっても、委託者の仕様・デザイン等を用いた金型を、委託者向け以外の目的に使用してはならない。

理由所有権を譲る代わりに目的外の使用を禁じ、同型品の流出を防ぎます。

型の扱いは、機器の提供でも同じ発想が使えます。団体のグッズ製作の契約では、委託者が業務用の機器を受託者に無償で譲り渡し(所有権は受託者)、本業務の遂行を主な目的として使うものとしました。納品版では、目的外の使用や転貸を委託者の承諾制とする定めを削除しています。所有権を移した以上、使い方の制約は必要最小限にする、という調整です。

知的財産の帰属と改良技術:共有分と単独の開発を分ける

PB商品の原案では、知的財産の第三者への譲渡や実施許諾を委託者の承諾制とする条項が、受注者が単独で開発した改良技術にまで及んでいました。事務所は、共有に係る特許権については、各共有者は他の共有者の同意を得なければ持分を譲渡できず(特許法73条1項)、他人に通常実施権を許諾することもできない(同条3項)ことを示し、承諾制は共有の部分に限るよう提案しました。共有であれば法律上も同意が必要になるので承諾制は自然ですが、受注者だけで開発した技術にまで委託者の承諾を求める根拠はないからです。受注者の改良技術を委託者向けの製造では無償で使わせる、という条項については、開発費用の分担を協議する、という程度に緩めることを提案しています。

委託者・ブランド側の契約書では、反対に、改良技術を広く取り込む書き方をとることがあります。他社の既製品をベースにした工業用化学製品のOEM(ブランド側)では、特許の共同出願はブランド側が主導して費用を全額負担し、形式上は共有でも実質的な決定権はブランド側にあり、ブランド側は自己又は指定する第三者の事業目的で無償で実施できる、としました。製造者が単独で開発した改良技術にもブランド側が無償の非独占的な実施権を当然に取得する一方、ブランド側の改良技術は製造者は使えない、という非対称の設計です。修正版3では、「知的財産権」の定義に、既製品をベースにした商品の過去の施工実績・事例その他営業活動によって蓄積された知見を加えました。ブランド側が育てた販売の知見まで保護の対象に含める趣旨です。

委託者側のデザイン商品の製造委託契約では、初版から、知的財産はすべて委託者に帰属・移転し、受託者の既存の技術は無償で使用を許諾する、としていました。焼菓子の売買基本契約書(OEMの特約)でも、レシピ・ブランド・商標などの知的財産は委託者に帰属し、製造者は委託者の許可なく本商品を第三者に販売しない、としています。なお、OEM・ODMの受託者が集客のために使うWebサイトの利用規約では、受託者が作るデザイン・図面・試作品などの知的財産を原則として受託者に帰属させ、譲渡や利用許諾は別契約とする書き方もありました。誰が書くかで、帰属の出発点はまったく逆になります。

知的財産・改良技術の条項を、立場でどう書くか

製造者・受託側

  • 第三者への譲渡・実施許諾の承諾制は、共有の部分に限る。
  • 単独で開発した改良技術は自社に帰属し、委託者向けの無償使用は開発費の分担を協議する。
  • 既存の技術・ノウハウは、委託者への移転の対象から外す。
  • 型の製作費を負担したなら、所有権を留保し委託者向けの製造に限って使う。

委託者・ブランド側

  • 共同出願の主導権・費用負担・実施の範囲を、共有の形式とは別に決める。
  • 製造者の改良技術について、無償の非独占的な実施権を取得する。
  • 知的財産権の定義に、レシピ・ブランド・営業上の知見を含める。
  • 型の帰属は費用負担と結び付けつつ、目的外の使用を禁じる。

共有特許と共同開発品:持分ではなく契約の文言が対価を生む

共同開発した製品について特許を共同で出願している案件では、特許法73条2項が論点の中心になりました。同項は、特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明を実施できる、と定めています。つまり、特許が登録されても、製造者は原則として自由に製造・販売できるということです。販売窓口の会社が、製造者による客先との直接取引にコミッション(手数料)を求める根拠は、特許の持分からは出てきません。報告書では、この点を「コミッションは特許の持分から生じるのではなく、本契約と覚書の文言から生じる」と説明しました。

改訂版では、コミッションの性格を「共同開発の成果を窓口の会社を介さずに取引することの対価」と「販売・営業の協力の対価」と定め、特許の登録後は、直接取引の承諾制とコミッションの定めが特許法73条2項の「別段の定め」に当たることを明記しました。出願が拒絶・取下げ・放棄・特許料の不納付・無効などで消滅しても、コミッションの定めは効力を失わない、としています。特許の帰趨に対価を依存させないためです。

窓口の会社が製造者以外にも製造を頼む場合の扱いも決めました。他の製造先との契約では、窓口の会社の指揮監督の下で、窓口の会社のためにのみ製造し、全量を窓口の会社に納入し、自己の計算で窓口の会社以外に販売しない、と定めることとしました。窓口の会社自身の実施と評価されるための要件を、製造先との契約に書かせる設計です。製造者はこれがライセンス(実施許諾)に当たらないことを確認し、登録後も事前に同意します。製造者から出ることが想定される「窓口の会社が他社に製造させるのか、その対価は」という質問には、相手方向けの説明書で、一機関としての製造に限り、製造者独自の技術情報は渡さない、という答えを用意しました。

独占禁止法との関係では、公正取引委員会の「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」の考え方に照らして検討しました。同指針は、成果に基づく製品の販売先の制限について、ノウハウの秘密性を保つために必要で合理的な期間に限るものは原則として不公正な取引方法に当たらないとする一方、それを超える販売先の制限などは市場の状況などによって問題となるおそれがあるとしています。制約が成果の製品を超えて製造者の事業一般に及べば、拘束条件付取引として問題になる余地はさらに大きくなる、という整理です。改訂版では、直接取引の対象を「本製品に関する取引」に限り、関係のない既存の取引は対象外と明記しました。覚書との関係の整理は取引基本契約の骨格のページで扱っています。

寄せられた質問と書類での答え方 共同開発品の取引

製造者の既存の取引先からの注文にも、コミッションがかかりますか。

本製品に関する取引に限り、関係のない取引は対象外と条文で明記しました。窓口の会社が開発・提案した技術や仕様に基づく取引は、既存の取引先とのものでも対象になります。

承諾がなくても、コミッションを払えば直接取引してよいのですか。

承諾制は維持しています。承諾がなければ、客先の同意を得て窓口の会社が注文を引き取れるとし、窓口の会社は10営業日以内に回答、緊急時は事後の承諾も認める、という手続にしました。

契約が終わっても、コミッションを払い続けるのですか。

契約の期間中に窓口の会社又は製造者が取引した客先との直接取引に限り、終了後3年間としました。契約を終えるだけで客先を引き継げる形にしないためです。

独占供給と同型品の禁止:対価と範囲を決める

製造者に、同じ商品を他社に作らないよう求める条項には、いくつかの型があります。工業用化学製品のOEMの修正版では、「独占供給権」として、製造者は契約期間中と更新期間中、第三者に本製品及び同等の製品を製造・供給・販売しない、と定め、その対価として、契約締結後7日以内に返還しない一時金を支払う、としました。独占を求めるなら対価を払う、という形です。この契約では、製造者による販売活動や施工店・代理店の募集を全面的に禁止し、販売に関する権限はブランド側に専属させています。将来の自社製造に向けた技術供与の予備的な合意の条項は、修正版で入れた後、修正版3で削除されました。双方の協議の結果と見られます。

受託醸造の契約の修正版3では、受託者は契約期間中、委託者の商標・ブランド又は委託者が費用を負担して共同開発した専用のレシピを用いた商品と同一の商品を、委託者の承諾なく第三者に製造・販売しない、としました。ただし、受託者が従前から製造している商品、一般的な製法やビアスタイル(ビールの種類)による商品、受託者独自のレシピの商品は除きます。醸造所にとって、一般的な製法による商品まで禁じられると本業が成り立たないため、委託者の費用で作った専用のレシピに範囲を絞っています。

委託者側のデザイン商品の製造委託契約では、修正版で、終了後2年間、同一・類似の商品の製造販売を禁止する競業避止の条を新設しましたが、協議を経た修正版2では、対象を「委託者から提供された情報・成果物を利用し又は依拠して」作る同一・類似品に絞りました。製造者が独自に開発した類似品まで禁じると、範囲が広すぎて合意に至らず、有効性の点でも争いになりやすいからです。化粧品の双方向型の仕入・販売契約では、独占的な取引は別途の独占契約(対象製品・地域・期間・範囲を明示)で定めることとし、基本契約の中では独占を約束しない形にしています。

同型品・独占の条項の型(事務所の書類にある例)

書類(立場)禁止・独占の範囲除外・対価
工業用化学製品のOEM(ブランド側)期間中・更新期間中、本製品及び同等製品を第三者に製造・供給・販売しない対価として返還しない一時金
受託醸造(受託者側)委託者の商標・ブランド・共同開発の専用レシピを用いた商品と同一の商品従前の商品、一般的な製法・ビアスタイル、受託者独自のレシピを除く
デザイン商品の製造委託(委託者側)委託者の情報・成果物を利用し又は依拠した同一・類似品(終了後も一定期間)依拠しない独自の商品は対象外
化粧品の双方向型の仕入・販売基本契約では独占なし別途の独占契約で対象製品・地域・期間・範囲を明示

無断製造・余剰生産・横流しの禁止と、公表の禁止

委託者側のデザイン商品の製造委託契約の修正版2では、「無断製造、余剰生産、横流し及び同型商品の販売の禁止」の条を新設しました。予備の数量は事前の承認を要すること、試作品・B品(規格外品)・不合格品・仕掛品を流通させないこと、ブランドの表示を外しても実質的に同一であれば同様に禁止すること、廃棄したときは廃棄証明や写真を提出すること、関係者にも遵守させること、終了後も存続すること、を定めています。ブランドの表示を外した品の流出は、見た目には別の商品でも、委託者の商品の価値を直接損なうので、「実質的に同一」の基準で捉えています。

あわせて「公表・実績公開・SNS掲載の禁止」の条も新設し、製造者が委託者の商品を自社の実績として公開することを禁じたうえで、承諾する場合は媒体・内容・期間・範囲・目的を特定することとしました。製造者にとって実績の公開は営業の手段ですが、委託者にとっては発売前の情報や製造元の開示になり得ます。承諾の対象を特定させることで、一度の承諾が無制限の公開の許可と受け取られないようにしています。これらの違反は、賠償の上限の除外にも加えています。上限の除外の考え方は製造物責任・リコール・賠償の上限のページで扱っています。

条文例 第○条(無断製造及び横流しの禁止)

  1. 乙は、個別契約に定める数量を超えて本製品を製造してはならない。予備の数量を製造するときは、あらかじめ甲の書面による承認を得なければならない。
  2. 乙は、本製品の試作品、規格外品、不合格品及び仕掛品を、第三者に譲渡し、販売し、その他流通させてはならない。甲の標章その他の表示を除去した場合であっても、実質的に本製品と同一の物については、同様とする。
  3. 乙は、前項の物を廃棄したときは、廃棄の事実を証する書面又は写真を甲に提出する。
  4. 乙は、本製品の製造に関与する役員、従業員及び再委託先に本条の義務を遵守させる。本条の規定は、本契約の終了後も効力を有する。

ヒヤリングで確かめること

ヒヤリング控OEM・知的財産・金型

  1. 金型・版・型紙の製作費は、誰がどの形で負担していますか(別途請求・単価に含む)。型の所有権の帰属と、受託者所有の型の目的外使用の禁止を決めます。
  2. 型は誰の工場で保管し、保管費・修理費は誰が負担していますか。保管の注意義務、費用、摩耗・滅失の責任を条文にします。
  3. 製造の過程で改良した技術やレシピはありますか。誰が開発しましたか。共有分と単独の開発を分け、承諾制と無償使用の範囲を決めます。
  4. 共同で特許を出願していますか。覚書はありますか。特許法73条の別段の定めと、出願の帰趨に左右されない対価の定めを置きます。
  5. 製造者が同じような商品を他社にも作ることを、どこまで止めたいですか。独占の対価、依拠の基準、除外の範囲を決めます。
  6. 製造者の自社サイトやSNSで、実績として紹介されることはありますか。公表の禁止と、承諾の対象の特定を決めます。

起きがちなこと

OEMの商品を販売店に流通させる場面の論点は卸売・委託販売と流通の制限のページをご覧ください。

よくあるご質問

金型や版の所有権は、作った側と費用を出した側のどちらのものですか?

契約で決めておく必要があります。作成費用を負担した者に帰属するとし、製品単価などで委託者が実質的に負担していることが書面で明示されていれば支払完了時に委託者に帰属する、と定めた改訂例があります。受託者の所有になった型でも、委託者の仕様・デザインを使った型の目的外の使用は禁止しておきます。保管の注意義務と保管費の負担も書きます。

OEM先が同じ商品を他社にも売っていたら、止められますか?

契約に禁止の条項があれば止められます。委託者の情報・成果物を利用し又は依拠した同一・類似品の製造販売を禁じる、委託者の費用で開発した専用レシピを用いた同一商品を禁じる、独占供給権を定めて対価を払う、といった書き方があります。範囲が広すぎると合意に至りにくく、有効性の点でも争いになりやすくなります。

共同で特許を出願した商品を、相手が単独で売るのは自由ですか?

特許法73条2項により、特許権が共有に係るときは、契約で別段の定めをした場合を除き、各共有者は他の共有者の同意を得ないで特許発明を実施できます。相手の単独の販売を制限したり対価を求めたりするには、契約でその旨を定めておく必要があります。持分の譲渡や他人への実施許諾には他の共有者の同意が必要です(同条1項・3項)。

製造者が改良した技術は、委託者も使えますか?

契約によります。ブランド側の契約では、製造者の単独の改良技術にも無償の非独占的な実施権を取得するとした例があり、製造者側では、承諾制を共有の部分に限り、委託者向けの無償使用は開発費の分担を協議する、と修正した例があります。誰が開発したかで線を引くのが基本です。

規格外品や不合格品の横流しを防ぐには、どう書けばよいですか?

予備数量の事前承認、試作品・規格外品・不合格品・仕掛品の流通の禁止、ブランドの表示を外しても実質的に同一なら禁止の対象とすること、廃棄証明や写真の提出、関係者への遵守の徹底、終了後の存続を定めます。実績としての公開やSNSへの掲載も、承諾の対象(媒体・内容・期間・範囲・目的)を特定する形で制限した例があります。

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本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別の取引への当てはめは、取引の実態や当事者の規模によって結論が変わることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた取引基本契約書、売買契約書、製造委託基本契約書、OEM契約書、委託販売契約書、卸売契約書、輸入品の売買契約書、レビュー報告書とご説明書などを、個別の事業者や商品が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索

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